【後編】UT-virtualが100億円の負債を背負い崩壊するとどうなるか、法的に検証してみた
この記事はUT-virtual Advent Calendar 2020の1日目の記事として作成しました。
後編です。前編はこちら
おさらい
さてさて、前編を読んでくださった皆さん、本当にあるかもしれない怖い話、いかがだったでしょうか。
今回の事案の問はこちらでした。
この100億円の負債は、誰が負担すれば良いでしょう?
今回の登場人物は、UT-yitual(ゆーてぃー やーちゃる)という架空の団体、代表、部員、goggle(ゴーグル)、そして銀行でした。
このうち、誰が負担しなければいけないか。
結論
結論から言いましょう。結局誰が負担しなければならないか。
これは、
お金を貸した銀行側が負担しなければなりません。
つまり、銀行側の泣き寝入りです。
「えー借りたUT-yirtualが負担するんじゃないの?」
「そんなの銀行の貸し損じゃん。銀行は悪くないのに!」
「契約した代表が負担するのでは?」
「いやいや部員全員で負担でしょ」
「ここは大企業goggle(ゴーグル)が」
様々な声が聞こえてきます。
なぜこういった結論になるのか。
その謎を解く鍵は、権利能力なき社団にあります。
聞き慣れない言葉が出てきましたが、できるだけわかりやすく解説していきます。
それでは見ていきましょう。
権利能力なき社団
権利能力なき社団とは
権利能力なき社団とはなんでしょうか。このように定義されています。
実質的には法人格のある団体と同じような活動をしているが、法人とはなっていない団体
社団とは、一定の目的をもって集結した人の集団、ぐらいの意味です。
法人とは、私達のような自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体たり得るものを言います。
要は
- 会社のように、法律の手続きを踏んで「法人」となっている団体(=社団)に対し
- そういう手続きは踏んでないけど会社のように振る舞っている団体(=社団)を
- 権利能力なき社団
と呼んでいます。具体的には、大学のサークルやPTAなどが当てはまります。
会社など「法人」には、会社の名前で土地を借りたりお金を借りたりする権利能力がある。
それに対して、大学のサークルやPTAは団体の名前でそういうことをする権利能力がない。
それゆえに、権利能力なき社団と呼ばれているわけです。
じゃあ、権利能力なき社団は権利能力を得るために法人になれば良いじゃないか。
そうなんです。法律の手続きを経て法人になれば良いんです。しかし人間そうはいかない。
法人っぽい活動をしている。でも、法人化は面倒くさい(膨大な手続書類)。お金もかかる(15万ぐらい)。だったら別に法人なんかならなくて良いや。そういった宙ぶらりんな団体が存在する。それをまさに、権利能力なき社団と言うのです。
cf. 少し横道にそれた話をします。読み飛ばしても大丈夫です。
今回の事例では代表がUT-yirtualの名前を使ってお金を借りています。これは本来、権利能力なき社団のUT-yitualではなし得ないことと考えられますね。しかし、法学の世界では、「権利能力なき社団について、その活動を容易にし、また取引の相手方を保護するという観点から、その活動の実態に即して、なるべく権利能力の主体と扱ったほうが良い」と解釈されています。
今回の事例では、この解釈に則って、銀行がUT-yitualを一般法人とみなして取引を行ったと考えてください。本稿ではこの点について深入りすると本筋から逸れてしまうので、これ以上の議論は割愛させていただきます。
権利能力なき社団の成立要件
では、具体的にどういった要件を満たせば権利能力なき社団になるのでしょうか。判例は次の4つを要件としています。
1. 団体としての組織を備えていること
2. 多数決の原則が行われていること
3. 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること
4. 代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること(以上、最判昭39.10.15 百選Ⅰ(第8版)[8])
ちゃんと運営している大学のサークルであれば大抵この要件を満たします。
よって、UT-yirtualは権利能力なき社団と言えます。
UT-yirtualの財産は誰のもの?
UT-yirtualが権利能力なき社団ということはわかりました。
次に、UT-yirtualのお金や機材などの財産は誰のものなのでしょうか。
結論から言うと、これはみんなで共同所有している状態、法律用語でいうと総有という状態になります。
会社のように「法人」であれば、「会社の金」「会社の機材」というように、所有権など諸々の権利・義務を会社=法人に帰属させることが出来ます。
また、会社をやめるときに「これは俺が使ってたデスクだから俺が貰って行くね」というように、構成員が会社の財産について自分の持分を主張することは当然できません。
これに対し、権利能力なき社団は、団体それ自体に法人格が無いので、権利・義務を団体に帰属させることが出来ません。よって、とりあえず 構成員全体のものと建前上定義します。
また、財産は構成員全体のものと定義した一方で、やはり団体のものであるので、団体の財産について「この機材は俺のものね」と自分の持分を主張することは出来ません。
UT-yirtualの場合、口座のお金やVR機材などはみんなで共同所有(=総有)状態になります。
しかし、あくまでサークルのものではあるので、サークルをやめるときに自分の要望で買ってもらえた機材を貰ったり、もうサークルで使わなくなった機材を売って自分の財布を潤したりといったことは出来ません。
UT-yirtualの借金は誰のもの?
団体の財産は総有であることがわかりました。
では逆に、マイナスの財産とも言える、借金などの債務は誰に帰属するのでしょう。今回の事例の核心に迫る部分となります(やっとここまで来ました。これを説明したいがためだけに長々と法律の議論をしてきました。法律ってひとつひとつの議論を積み重ねてやっとお目当ての問題にたどり着けるんですよね…)。
先程見たように、プラスの財産は総有状態で、みんなのものではあるけど特定の個人に帰属するものではありません。
マイナスの財産もこれに準じます。つまり総有状態、みんなのものではあるけど特定の個人には帰属しないのです。
つまり、借金は誰が負担するの?
これは何を意味するか。
そう、
権利能力なき社団については、その団体の借金(=債務)について、 構成員個人はその責任を負わないのです。
だから、UT-yirtualの部員は代表も含め、借金を肩代わりしなくて良いんです。
債権者(ここでいう銀行)は、下図のように、総有財産から回収できる分だけを回収して終わりになります。構成員の個人財産に行くことはできません。
結局、債権者である銀行側が、貸した金を踏み倒されたことになるのです。銀行側の大損で終了。
↑総有債務についての図
この考え方は、条文などに記されているわけでは無く、判例によって形成された考え方、すなわち判例法理となります。
「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、1個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが相当である」。
(最判昭48. 10. 9 百選I(第8版)[9])
この考え方には批判や反対説も少し存在しますが、現状ではこの考え方が通説となっています。
代表者は個人責任を負うか?
こういった考え方が通説となっているぐらいなのですから、権利能力なき社団に安易にお金を貸したりするべきではないというのがよくわかったと思います。
しかし、これでは踏み倒したもん勝ちというか、貸す側にとっては不公平ですよね。
せめて代表者に債務の履行を請求することはできないでしょうか。
通常の場合、先ほどの考え方に則って、もちろん請求することは不可能です。代表とて構成員の一員であり、個人に責任を帰属させることはできません。
しかし、貸す側の自衛手段として、代表者を保証人に取るなどの手法を取ることはできます。
こうすれば、団体から取りはぐれても、保証人に請求を行うことができます。
今回の事例では、銀行マンは完全に代表を信頼し切っていたため、保証人を立てるということをしませんでした。ですので銀行はUT-yirtualの総有財産以上の取り立てを行うことができません。
…そもそも、法人格を持たないという権利義務の所在があやふやな団体にお金を貸すこと自体、いかに危険かということを事前に認識するべきでしたよねぇ…。
結論
以上、権利能力なき社団と今回の事例の関連を見てきました。
ここから言えることは次の通りです。
権利能力なき社団であるUT-yirtualが負った100億円の負債は、
UT-yirtualの構成員が負担することは無く、
銀行はUT-yirtualの総有財産から回収できる分しか貸した金を回収することができない。
その後
今回は、幸いUT-yirtualの部員たちが多額の借金を一生背負っていくという事態は避けられました。一方、銀行側は大損害を受けたことでしょう。代表と契約を交わした銀行マンの首はまだ繋がっているのでしょうか…
しかし、ドライな世界ですが、法律の基本理念は「知らなかった方が悪い」です。今回であれば、権利能力なき社団に金を貸すと回収が不可能になることを知らなかった銀行マンが悪いです(まぁ、ビジネスで利益を上げられなかったUT-yirtualが一番悪いといえば悪いですけどw)。保証人をつけなかったのも最悪ですね。そうしておけばせめて自分の首は飛ばさずに済んだでしょうに…
基本的に法の不知の主張、「知らなかったから許してくれよ」は認められません。でないと、法律を勉強した人ほど不利になっちゃいますからね。法律の世界はまさに「知は力」なのです。
また、UT-yirtualはサークル自体の存続は不可能でしょう。何をしようにもまず100億円の借金を支払うところから始まりますから。機材なども差し押さえられて借金返済に充てられたことでしょう。
しかし、また新たなサークルを作り、そこに構成員が全員移れば良いんです。そうすれば心機一転、機材は無いですが借金も無い状態からまたスタートできます。次は、UT-nirtual(ゆーてぃー にゃーちゃる)なんてどうでしょうか……
おわりに
いかがだったでしょうか?大学サークルが100億の負債を背負い崩壊するとどうなるか、法的に検証してみました。
これでUT-virtualが100億の負債を背負ったとしても法的処理だけは完璧ですね!
以上!ISO感度でした〜!これからのUT-virtual Advent Calender 2020もお楽しみに!